2018年6月に、改正医療法が施行されました。
それに合わせて、医療機関ネットパトロールという事業が始まりました。
- 「パトロール…、もしかしてうちの整体院や治療院のホームページの内容を通報されたりするのかな??」
- 「もし違反していて通報されたらどうしよう・・・?」
そんな不安もあると思います。
そこで今回は、「医療機関ネットパトロール」って何? 整体院や治療院って関係あるの?というお話をしていきます。
「医療機関ネットパトロール」について、実際の通報手段や摘発事例など特に「整体院」で違反事例などはあったのかについて注意しつつ調べてみました。
■今回の記事で分かること
- 医療機関ネットパトロールって何?
- 整体院が通報された数は!?
- 今後、整体院が通報されないための対策
目次
医療機関ネットパトロールとは?
2017年に成立し、同時(平成29年8月24日より)に検討され先に運用が始まったのが「医療ネットパトロール」です。
なんと! 平成30年、この医療ネットパトロールにかけられた国の予算は、5,000万円超えです。
初年度の平成29年分の予算を900万円以上も上乗せされています。
一般からの通報だけなく、毎週金曜には厚生労働省のTwitterにて能動的に通報先の周知が行われており、今後もパトロールは強化されていくという・・・政府が現在、力を入れている事業の一つです。
↓ Twitterではこのように周知作業がされている
【#医療機関ネットパトロール】#病院、#診療所、#デンタルクリニック のウェブサイトに、嘘や大げさな表示があれば通報・ご相談を!
医療機関ネットパトロール相談室03-3293-9225
詳細は→https://t.co/JG9vnLhIg7— 厚生労働省 (@MHLWitter) August 10, 2018
整体院が摘発された違反事例は!?
2018年3月31日に平成29年度の違反事例の結果報告が発表されたので、「整体院」の摘発はあったのかも着目しなが見ていきましょう。
そもそも「整体院」は通報されるの?
医療機関ネットパトロールのページをスクロールダウンして行くと・・・
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出典 :医療機関ネットパトロール http://iryoukoukoku-patroll.com/ 2018.8.10アクセス
通報フォームのカテゴリー・ジャンルの中にしっかりと「整骨・整体・鍼灸等」の項目が設けられています。
そしてよく見ると、口コミ・まとめサイト・ブログ・SNS・・・
もあるのでネット上のどの様な媒体であっても審査の対象となります。
初年度で医療機関ネットパトロールの通報が1,612件も!
昨年末に行われた平成29年度のネットパトロール事業報告によると、電話やサイトからの一般通報件数が合計1,602件もありました!
そのうち、不適切な表示(=違反と見なされた)のは517機関、ウェブサイト数は160件にも及びました。
整体院などの違反数は不明
残念ながら、正確な「整体師」及び「整体院」の違反数はわかりませんでしたが、
審査対象の内約としては多い順で、「美容」が29%、「歯科」が27%、「癌」が24%、「その他」が20%となっており、美容系の通報数が最多となりました。
すでに半数以上の342機関がすでに改善していたり、今後何らかの改善の対応を行う等と確認が取れている様ですが、残りの172機関は確認が取れなければ、各自治体当局に通報されて罰則を受けることになります。
では、具体的にどの様な事例が違反の対象になってしまったのか確認しておきましょう。
整体院が、医療機関ネットパトロールで違反摘発されない為にできること
まず、「整体院」がやってはいけない表記は「●●クリニック/ 診療所」です。
診療所でない場所が「○○クリニック」のように診療所に紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告することもできません。
基本的なことかもしれませんが・・・・一般人を対象にした「医薬品又は医療機器」の販売や広告もNGです。
それ以外で見てみると・・・
〈絶対安全の記載〉事例2-1 「絶対安全な手術です!」
〈副作用の記載〉 事例2-2 「アレルギーや副作用はありません」、事例2-3 (針穿刺を伴う治療行為に関し)「感染症の心配はありません」
〈治療効果の記載〉 事例2-4 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」、事例2-5 「再発がない
○○の治療法」、事例2-6 「10分間で10歳若返る」、事例2-7 「1日で全ての治療が終了します」
などなど・・・
が挙げられています。
実際に通報された事例の詳細は「医療広告ガイドラインにおける対応の整理(厚生労働省の資料)」にてご確認頂けます。
まとめ
「医療機関ネットパトロール」について、「整体院」で違反事例を調べてみました。
平成29年度の事業結果からは特に「具体的な機関名」まで公開されていなかったので、わからなかったという結果に終わりました・・・。
しかし、今回の調べで美容や医療に関する内容なら「どの様な機関・広告媒体であっても通報される可能性がある事」がお分りいただけたかと思います。
改正医療法や改正医療広告ガイドラインは、現在はまだ医療機関を対象にしています。
しかし、この流れはいずれは柔道整復師などの整骨院、あんま、鍼灸へと来ます。そして整体院やカイロプラクティックなどにもやってくると予想されます。
ぜひ今のうちに、健全なホームページ運営を心がけて運用しましょう!
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