2018年6月に新たな『医療広告ガイドライン』が施行されました。

これにより、これまで対象ではなかった医療機関のウェブサイトやSNS全般に関する規制が盛り込まれ、違反した場合の罰則も規定されています。

では、整体院は広告規制にどの様な点で一体、どこまで引っかかるのか?

実際に厚労省の「医療機関ネットパトロール」や公式サイトで問い合わせた内容を元に、ネットでの集客で気を付けるべき注意点をわかりやすく解説していきます。

『改定医療広告ガイドライン』とは?

近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが多数発生しています。

そこで、2017(平成 29) 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、2018 (平成 30) 年 6 月1日に新たに「改定医療広告ガイドライン」が施行されました。

まずは簡単にこれまでの医療に関する広告ガイドラインに関する規定の内容を見てみましょう。

これまでの医療に関する広告ガイドラインは?

これまで医療機関[医療法に従って医師歯科医師の場合]は、「医療法」によって厳しい縛りがありました。

これまでの「厳しい制限」って? 具体的にいうと・・・

表示していい内容は

  • 「医療機関名」
  • 「診療科名」
  • 「住所」
  • 「連絡先」

のみでした。

主な広告媒体としては新聞やチラシなどの折り込み広告、看板、TVCMにおいて多くの人に広告ができないような仕組みになっていました。

しかし、ホームページやWEB上で縛りはほとんど無かったのです。

そういうわけで、一部の悪質な(無責任な?)SEO業者や比較・まとめ系サイトなどによるWEB上での広告が広がり、全国から様々な苦情が消費者センターに寄せられるようになったのです。

医療法改正後どうなったのか?

そこで、2017年6月にこの「医療法」が改正され、

これまで対象外だった医療機関にWEBサイト上も含め誇大表現や比較表現などがあると見なされた場合罰則が課せられる

ようになりました。

この改正医療法に対して提示されたのが「改定医療広告ガイドライン」です。

では、まず気になる罰則内容からチェックしておきましょう。

違反した場合は? どんな罰則があるの?

例えば、「虚偽広告」に当たる場合 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。

また、それ以外に当たる場合でも、都道府県知事から広告中止の命令が出され、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。

では、具体的にどのような規則があるのか基本的な事をわかりやすくまとめてみました。

整体院はこの「医療ガイドライン」の対象なの? 整体院に対する広告規制について

基本的には、2018年「改正医療法」に整体院は関係ある?広告規制解除の抜け道とは?でも書いた通り、整体院のホームページやブログなどはまだ対象ではありません。

ただし、医療に関して広告と見なされる物」は全て広告規制の対象となります。

整体院が「がんが治る」など医療に関する文言を使ってホームページで集客したりすることはNGです。

改定医療ガイドライン第2章ー4「医療に関する広告規制の対象者」に記載されている通り

4 医療に関する広告規制の対象者 (1) 医療に関する広告規制の対象者 法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し て、文書

「その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引する為の手段 としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をして はならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコ ミ、広告代理店、いわゆるアフィリエイター、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされ るものである。 また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送され るダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。

引用元:改定医療ガイドライン第2章ー4「医療に関する広告規制の対象者」

つまり、医療系の「広告」と見なされれば、Google広告などのリスティング広告はもちろん、広告記事やホームページ、ブログ、SNSでの投稿は何であれ、対象になります。

インターネット上で情報発信をされているマスコミ関係者、広告代理店、アフィリエイターや一般人でも規制対象になるということです。

大事なので、もう1度言います。

医療に関する広告と見なされれば整体院も広告規制の対象となります!!

え。まだ知らなかった!という方は早めに改正医療ガイドライン対応をすべきです。

しかし、実際地方の広告相談窓口などで問い合わせても

まだ理解ができている地域とそうでない地域(人によって認識が違う場合がある)ので要注意です。

では、最後に「広告規制」の対象と見なされる表現のポイントについて確認しておきましょう!

厚労省に聞きました!整体院のWEB広告の注意点は?

先に述べたとおり、整体院に限らない話ですが、医療系の情報発信をされる方は大きく以下のポイントに気をつけましょう。

ポイントは大きく2つです。

  1. 広告と見なされること。
  2. その表現が規制対象と見なされること

では、詳しくみていきます。

1) 広告と見なされるポイント

まずは「広告」と見なされるポイントを認識しておきましょう。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること【誘因性】
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること【特定性】
  3. 一般人が認知できる状態にあること【認知性】

ガイドラインの第2 広告規制の対象範囲の「広告の定義」〜「2 実質的に広告と判断されるもの」に記載してあります。

「これは取材なので広告の記事ではありません」と訴えても、いわゆるステルスマーケティングやリスティング広告でも何でも、一般人が特定の病院や医療系の商品名と認知できてしまえば「広告」と見なされます

もともと自発的に特定の商品・施設の詳細を知りたかった訳でもないのに受診や商品購入などを促すような形になっていれば、「広告」と見なされます

それから、広告とみなされた後に規制される表現を修正していなかった場合に違反となります。

2)規制される表現のポイント

改正後の医療広告ガイドラインでは以下の表現を禁止としています。

  1. 比較優良広告
  2. 誇大広告
  3. 公序良俗に反する内容の広告
  4. 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談の広告
  5.  治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の 写真等の広告

具体的な規制表現のピックアップは改正医療法の記事からご確認ください。

さらに、補足として・・・

薬事法(昭和35年法律第145号)等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に抵触する内容について

広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣旨に反する広告についても、

行わないこととする。

おって、

品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、厳に慎むべきものである。

ひ、品位って・・・ナンデスカ!?

という感じですが、具体例を見ると「料金がやたら大きく(安く見える様に)表示されているなど」が該当するそうです。

まだまだ、細かい規定は設られておらず、関係者の正しい認識や周知もこれからという段階ですが、今後確実に規制が厳しくなっていくと考えられます。

ぜひ、大人の良識内で大きなポイントをご理解いただければと思います。

まとめ

2018年改正された『医療広告ガイドライン』について広告規制対象者やその条件、違反と見なされた場合の罰則についてまとめてみました。

これまで「整体院」は医療広告ガイドラインの規制対象とはなっていませんでしたが改正により広告と見なされるものは全て規制対象となった事が大きな変化です。

この様な規制は消費者目線で考えるとより安全に客観的に医療にまつわる情報を取集できる様になるので、社会的にとても良い風潮であると言えます。しかし、情報発信者としてはうっかり通報されない様に十分に表現方法に留意していきたい所です。

さらに別記事では「医療機関ネットパトロール」や、「広告可能事項の限定解除事項(可能な表現の具体例)」についても解説していきますので、合わせて参考にしてみてください。