2018年6月から「改正医療法」が施行され話題となっています。
それに関連して、整体院をはじめ、治療院を経営しているみなさんから広告規制についてのお問い合わせを多くいただきます。
- 「うちのホームページに使っているこの表現って法律違反をしているかも…」
- 「法律を守って、正しい表現でインターネット集客をしたい!」
- 「広告に出せる表現が厳しくなっているけど、うちの広告は大丈夫かな?」
あなたも、そんな風に考えたことがあるのではないでしょうか??
今回の記事では、2017年6月に厚生労働省にて改正され、2018年6月以降に運用が始まった「改正医療法」についてお話します。
果たして改正された医療法は、整体院・治療院にも関係するのでしょうか??
■この記事を読んで分かること
- 結局どうなの?整体院は広告規制の対象なの?
- 必見!2018年6月から運用が始まった「改正医療法」の基本知識
- 破ると大変…!医療関係の広告でやってはいけない表現
- これでバッチリ!法律を守った上で可能な「表現」と「抜け道」
目次
1. 整体院は広告規制の対象になのか?
これが、あなたが一番知りたいことだと思います。
答えとしては、整体院は広告規制の対象ではありません。
医療法が改正されて2018年6月から施行されましたが、実際のところ今すぐに整体院のホームページやブログが広告規制にひっかかることはないと考えています。
「ふぅ、安心・・・。じゃあこのままで大丈夫だなぁ。」
と思ったなら、ちょっと待ってください!
実は、この改正医療法は今すぐには整体院・治療院には関係してこないですが、いずれは広告規制の対象になる可能性があります。
1-2.実は、整体業に関する広告規制が検討されている!!
先ほどお伝えした通り、2018年6月の改正医療法の施行時点では、整体院は規制対象にはなっていません。
ただし、整体業に関する広告は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」というもので議論がされている最中です。
参考:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(厚生労働省)
これをみると、いずれは整体関係、治療院関係にも同様に広告規制が来る可能性は高いです。
改正医療法は「うちの整体院とは関係ないから」と無視するのではなく、いずれは規制の対象になるかもしれない、という意識でいることは大切です。
以下、「改正医療法」の基本知識をまとめましたので、どんなものか確認しておきましょう!
2. 必見!2018年6月から運用が始まった「改正医療法」の基本知識
先ほどもお伝えしましたが、現在2018年6月の改正医療法が施行された時点では整体院はその対象にあたりません。
そもそも「改正医療法」 は「医療法」と同じく、医師又は歯科医師を対象にした法律です。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告
…が!しかし!!
改正医療法に基づいて、2018年6月に施行されたばかりの「改定医療広告ガイドライン」では、基本的にはウェブ上で医療に関する全ての表現は、誰が発信しようと広告規制対象となっています。ですので、医療に関する広告表現は整体院であっても注意が必要です。
医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコ ミ、広告代理店、いわゆるアフィリエイター、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされ るものである。
大事なところなのでもう一回言います。
医療に関するすべての表現は、整体師を含め誰が発信しようと広告規制の対象になります。
2-1. これだけは覚えておこう!医療法の改正前・改正後の変更点
「改正医療法」の特に広告に関する部分で大きな変更点をわかりやすく噛み砕いて行きながら確認します。
<これまで(改正前)>
医療機関のホームページ、ブログなど WEBでの広告の規制はなかった。
(行政指導はあっても罰則はなし)
<改正後>
ホームページ、ブログ、SNS、メルマガなどWEB上での様々な媒体まで規制の対象になった。
ただし、一定の条件を満たす場合には広告可能事項の限定を解除できる。
という内容になります。
つまり、医療関係の広告は以前より広い範囲と表現で公に行える様になったのですが、それによって、消費者トラブル(実際増えたので)増加しない様に「改正医療ガイドライン」や「医療機関ネットパトロール」などが設けられれたという背景になります。
改正前 | 改正後(2018年6月~) | |
法律の規制範囲 | ホームページやブログ、SNSなどインターネット上のものは対象外。 | ホームページやブログ、SNSなどインターネット上のものまで対象に。 |
表現の規制 | 広告可能な事項は限定されている。 | 一部ルールを守れば広告可能事項の限定を解除できる。 |
では、まず広告規制となる具体的なNG表現をいくつかあげてみます。
3. 広告規制がかかる表現
「改正医療広告ガイドライン」の紹介ページでポイントはお伝えしていますが、こちらでは特に改定後追加された、より具体的なNG表現をピックアップしていきます。
第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の 写真等の広告
つまり、
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する内容の広告
- 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談の広告
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
この5つがダメだよって言っています。ポイントとなる部分だけ、もう少し詳しく見ていきましょう。
3-1. 比較優良広告
「比較優良」表現に当たるのは以下の様な事例があります。
- 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
- 当院は県内一の医師数を誇ります。
- 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
- 「芸能プロダクションと提携しています」
- 「著名人も○○医師を推薦しています」
- 著名人も当院で治療を受けております。
3-2. 「治療等の前又は後の写真等」
いわゆるビフォーアフターですね。
- 術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分 なもの
と治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがあるかどうかがポイントです。
3-3. 注目ポイント!
ここで改正後、特に注目したいのはいわゆる「口コミ規制」と「ビフォーアフター規制」が強化されているという点です。
ただし、口コミに関しては
なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用を負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。
とされているところも注目です。
では、逆に広告として表現しても規制に当てはまらない「限定解除」について詳しくみていきましょう!
広告規定に触れない!「広告可能事項の限定解除の要件」とは?
「改正医療ガイドライン」の中の第4章に「 広告可能事項の限定解除の要件等」というものがあります。
これは「患者が自ら求めて入手する情報」については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるという考え方です。
以下の4つの要件を全て満たせば広告可能事項の限定が解除され、他の事項を広告することができる。
というものです。
広告可能事項の限定が解除される4つのポイント
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ ェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する こと
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
限定解除の要件1. 「患者が自ら求めて入手する情報」に関して
患者が自ら知りたいと思って調べたり取り寄せたものならば、
- ウェブサイト
- メルマガ
- 患者の求めに応じて送付するパンフレット
等が該当となります。
■インターネット広告は対象外!
1)インターネット上のバナー広告
2)スポンサーとして検索結果の上位に表示される状態のもの
は、広告可能事項の限定解除の対象外です。つまり、広告規制の対象です。
限定解除の要件2. お問い合わせ先を明記
2点目については簡単にいうと「問い合わせ先」(電話番号やEメールアドレスなど)を明記する事です。
限定解除の要件3と4. 自由診療について
自由診療とは、公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)が適用されない診療のことを言います。
要は「最終的にかかる治療費など可能な限りわかりやすく明記する事」また、「リスクに関しても明記している事」と言っています。
まとめ
いかがでしたか??
まだ改正医療法は直接は整体院とは関係がない、というのが2018年6月時点の今の答えです。
しかし、この流れはいずれ正式に整体院や治療院などにも来ると予想されます。
いずれは規制の対象になるかもしれない、という意識で、「改正医療法」の基本知識は覚えておきましょう。